学会の税務にも必要? インボイス制度とは

2023年10月より、消費税の控除に関連する「インボイス制度」が導入されます。
今回は、インボイス制度導入にあたり学会がおさえておくべき事項について詳しく解説いたします!
(記事の内容は2022年10月時点の情報をもとに制作しています)

インボイス制度とは

インボイス制度の概要は以下の通りです。

 適格請求書(インボイス)とは?

「インボイス」とは売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の請求書(区分記載請求書)に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

現行の請求書には以下の事項が記載されています。

  • 請求書発行事業者(売り手)の氏名 / 名称
  • 取り引き年月日
  • 取り引き内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 交付を受ける事業者(買い手)の氏名 / 名称 

インボイスには、現行の請求書に以下の記載を追加することとなります。

  • 発行業者(売り手)の登録番号
  • 適用される税率
  • 税率ごとの消費税の合計額 

インボイス=現行の請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載を追加した請求書

と、認識しておきましょう。

  

インボイス制度は消費税と関連

インボイス制度の概要について、売り手側と買い手側に分けて説明していきます。

<売り手側>

売り手である登録事業者は、買い手である取り引き相手(消費税の課税事業者)から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません。
また、発行したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買い手側>

買い手は消費税の申告にあたり、既に支払っている消費税についての控除(仕入税額控除)の適用を受けるために、原則として取り引き相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※1)の保存等が必要となります※2。

※1…買い手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取り引き相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます

※2…登録事業者から交付を受けたインボイスでなくても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置が設けられています

日本では2023年10月よりインボイス制度が導入されます。
買い手は、消費税の控除のためにインボイスが必要となるため、売り手(取り引き先)にインボイスの発行を求める機会も増えるでしょう。
ではここで「売り手=学会」「買い手=学会の会員、非会員等」と考え、学会はどのような場合に買い手である会員等よりインボイスの発行を求められるのでしょうか。

次節では学会がインボイスの発行を求められるケースについて解説します。

 

学会がインボイスの発行を求められるケース 

消費税が課される取り引きを行った場合に求められる

ここまで、「売り手」「買い手」それぞれの視点からインボイス制度について解説しました。

前節の<買い手側>の説明にもあるように、「買い手」がインボイスを必要とするのは「買い手が消費税の申告において既に支払っている消費税の控除を受けようとするとき」となります。

つまり、学会がインボイスの発行を求められるのは「学会(売り手)」が「消費税の申告を行っており、支払っている消費税の控除を受けたい学会の会員・非会員等(買い手)」と「消費税が課税される取り引き」を行った場合となります。

消費税が課税される取り引きとは

「消費税が課税される取り引き」とはどのような取り引きをいうのでしょうか。
消費税法では「消費税が課税される取り引き」を次のように定めています(簡略化しています)

『消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取り引き)について課される』

行われた取り引きが消費税の課税対象であるかどうかの判断のポイントは主に以下の4つです。 

国内において行うもの(国内取り引き)であること
事業者が事業として行うものであること
対価を得て行うものであること
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること 

基本的には、この①~④のポイントをすべて満たす取り引きに消費税が課税されます※

※実務上は上記のポイント以外にも細かい論点があるため、税務署等を交えて個別に判断してくこととなります

次節では、上記のポイント①②を前提として、具体的にどのような取り引きが「消費税が課税される取り引き」となるのかについて見ていきましょう。

 

学会が行うこの取り引きは「消費税が課税される取り引き」に該当する?

学会が行う取り引きが「消費税が課税される取り引き」であるかどうかの判断をするために、その取り引きが上記のポイントの③④に当てはまるかを判断することとなります。

その判断にあたり、一般的にはその取り引きに「対価性」があるかどうかを検討していくこととなります。

それでは主な取り引きを見ていきましょう。

・研修会、書籍販売、広告収入など明確な「対価性」のある取り引き

このような取り引きは、「消費税が課税される取り引き」に該当します。

・入会金・会費の徴収

学会は、一般的に会員から徴収した入会金や会費を学会の運営・行事等の活動に充てています。
この場合、その会費等の徴収に「対価性」があるとは考えにくいため、この取り引きは「消費税が課税される取り引き」には該当しないと判断されます。
一方で、「年会費を支払うことで、月1回のセミナーに参加できる」等、会費等についての「対価性」が明示されているような場合であれば、その会費等の徴収は「消費税が課税される取り引き」に該当すると判断される場合があります。

・学術大会の参加費の徴収

学術大会は「学会が大規模な研修会を開催し、参加希望者は参加費を支払うことでその研修会を受講できる」という「対価性」のある取り引きであると捉えることができるため、その参加費の徴収は原則として「消費税が課税される取り引き」に該当すると考えられます。

ただし、「会員」の参加については学会活動の一環であると考え、その参加費の徴収は「消費税が課税される取り引き」に該当しないと判断する場合もあります。

もし学会が、頻繁にインボイスの発行を求められることになりそうであれば、「インボイスの登録の手続き」を進めていく必要があります。

次節では、インボイス制度開始までに学会は何をしていったらよいのかということについて解説していきます。

 

インボイス制度開始までに学会(売り手)は何をすべき?

ここでは、学会を「現在消費税の申告を行っている学会(課税事業者)」「現在消費税の申告を行っていない学会(免税事業者)」に分けて、インボイス制度開始までにやるべきことを挙げていきます。

※インボイスの登録は任意です

 

インボイス制度開始までに学会がやることリスト

<現在消費税の申告を行っている学会(課税事業者)>

▼2023年3月31日まで

・インボイス登録の手続き(適格請求書発行事業者の登録申請手続)

2023年10月よりインボイスの発行をするためには、2023年3月31日までにこの手続きを行う必要があります。

 

▼2023年9月30日まで

・インボイスの発行の準備

インボイスの記載事項を満たした様式の請求書を発行する準備をしましょう。

 

<現在消費税の申告を行っていない学会(免税事業者)>

▼2023年3月31日まで

・インボイスの登録を行うかどうかの意思決定

インボイスの登録を行うためには、「消費税の申告を行う学会(課税事業者)」となることが必要となります。
消費税の申告を行うとなると、消費税の納付や消費税の申告書作成等の負担が発生します。
学会がインボイスの発行を求められる頻度等を想定し、インボイスの登録を行うかどうかの判断をしていきましょう。

・インボイス登録の手続き(適格請求書発行事業者の登録申請手続)

インボイスの登録を行うこととした場合、2023年10月よりインボイスの発行をするためには、2023年3月31日までにこの手続きを行う必要があります。

 

▼2023年9月30日まで

・インボイスの発行の準備

インボイスの記載事項を満たした様式の請求書を発行する準備をしましょう。

 

インボイス制度についてより詳しく知りたいときは……

インボイス制度についてもっと詳しく知りたいときは、国税庁HPにアップされているリーフレット等をご確認ください。

>>国税庁HPはこちら 

また、記事の内容は2022年7月の情報を元に制作しております。
最新の情報は国税庁HPをご覧ください。

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